1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号
このような職責の特殊性に鑑み、從來檢察官については、一般行政官と異り、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を與えられていたのでありますが、國家公務員法施行後と雖も、この檢察官の特殊性は何ら変ることなく、從つてその任免については、尚一般の國家公務員とは、おのずからその取扱を異にすべきものであります。
このような職責の特殊性に鑑み、從來檢察官については、一般行政官と異り、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を與えられていたのでありますが、國家公務員法施行後と雖も、この檢察官の特殊性は何ら変ることなく、從つてその任免については、尚一般の國家公務員とは、おのずからその取扱を異にすべきものであります。
從來檢察官は司法省参事官とかいうものを兼ねておつたのがあるですね。余程昔の話でありますが……。檢事兼司法参事官と言いますか、そういうものがあつたようですが……。檢察官もこれは兼任を許さざる官である。裁判官も亦他の官を兼任すべからざる官であるというような工合の解釈であるのか。そういうことがはつきり公務員という本質から言えるのかどうかという点はどうでございますか。
從來檢察官の任免につきましては、檢察廳法第十五條第三項によりまして、一般の檢察官は、内閣が、二級の檢察官は、内閣総理大臣が、これを任免することとなつておりましたが、本年一月八日施行の人事院規則一―三によりまして、國家公務員法中第五十五條を始め、國家公務員の任免に関する規定の大部分が適用されることになりました結果、檢察官の任免につきましても法務総裁がこれを行うことと相成つたのであります。
從來檢察官の任免につきましては、檢察廳法第十五條第三項によりまして、一般の檢察官は内閣が、二級の檢察官は、内閣総理大臣がこれを任免することとなつておりましたが、本年一月八日施行の人事院規則一ないし三によりまして、國家公務員法中第五十五條を初め、國家公務員の任免に関する規定の大部分が適用されることになりました結果、檢察官の任免につきましても、法務総裁がこれを行うことと相なつたのであります。
それで從來檢察官の処理件数が、從來担当数より二割くらいは減ずるであろうと思はれる。それで右の数字は、ただちに必要となるわけでなく、一月から三月までの間に増大すればよいので、前の必要数の四分の一を右の数字としたのであります。なお檢事の補充ができて、その人員の増加が期待できるとすれば、副檢事の増員はそれだけ減らしてよいわけであります。
從來、檢察官は事件について不起訴処分をいたしましても、何らその被疑者に対して通知をしなかつたのでありますが、これでは不親切でもあり、人権尊重の趣旨に合致いたしませんので、今回の改正案におきましては被疑者の請求があつた場合に、速かに不起訴処分に付した旨を告げなければならないという規定を設けたわけでございます。
○司波政府委員 ここに調査とありますのは、実質的には経済事犯の捜査というのと似た内容をもつておるのでありますが、あとの各條にも現われておりますように、経済査察官の行う犯罪の調査は、從來檢察官とか司法警察官の行つておつたところの犯罪捜査と方法その他におきまして相当異つた点があります。要するに、実力行使を背景としないところの、いわば頭で捜査するというような意味で、異なる言葉を用いておるのであります。